所得拡大促進税制の見直し(平成29年度税制改正)


中小企業者への優遇が拡充となった所得拡大促進税制の見直し

所得拡大促進税制は、一言でいうと「賃上げした企業に対して現在を行う」というものです。平成29年度税制改正では、特に中小企業への優遇が拡充されます。

■所得拡大促進税制とは?

この制度は、青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、従業員に対して給与等を支給する場合に、一定の要件を満たすときには法人税の税額控除が認められるというものです。

現行では、下記の3つの要件を全て満たした場合に、基準年度からの給与等支給額の増加額の10%の税額控除が認められます。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における、法人税の額の10%が限度(中小企業は20%が限度)となります。また個人事業主は、事業にかかる所得税の額の20%が限度となります。

 

現行 所得拡大促進税制の3要件

要件(1)給与等支払額の総額…平成24年度から一定割合以上増加

要件(2)給与等支払額の総額…前事業年度以上

要件(3)平均給与等支払額…前事業年度を上回る

■所得拡大促進税制の主な改正内容について

要件(3)の「平均給与等支給額」について見直しがされます。

◆大企業の場合(資本金1億円超)
要件(3)について、大企業の場合は条件が厳しくなります。今までは前事業年度の平均給与等支給額を上回っていれば適用できたのですが、改正により前年度比2%以上増加することが要件となりました。その代わり、前年度比2%以上増加できた場合には、給与等支給額の増加額について、前期増加分の2%上乗せして12%の税額控除となります。

◆中小企業の場合(資本金1億円以下)
中小企業では、選択肢が2つになりました。
・改正前の要件は満たすが、前年度比、平均給与増加が2%未満の場合 ⇒10%の税額控除
・改正前の要件を満たし、前年度比2%以上増加ができた場合  ⇒前期増加分の12%上乗せして22%の税額控除

■適用時期

平成29年4月1日以後、開始する事業年度分より適用されます。中小企業者への優遇が拡充となりましたので、賃上げを実施されている企業様は決算前にご相談ください。

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2017年4月号よりご紹介いたしました。

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