研究開発税制の見直し


研究開発税制見直しの目的と概要

安倍政権が「新3本の矢」の一つとして掲げた「2020年ごろの名目GDP600兆円達成」の目標や、「日本再興戦略」等の目標達成には、民間企業の研究開発投資を年平均約5%増としていくことが必要です。政府には、あらゆる業種の研究開発投資を後押ししたい意向があり、研究開発税制について第4次産業革命型の「サービス」の開発を支援対象に追加するとともに、投資の増減に応じて支援にメリハリを利かせる等の見直しが行われます。

■研究開発税制

各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額を、その事業年度の法人税から控除することを認める税制です。全ての法人で特別控除が認められます。

■目的

民間企業の研究開発投資を維持・拡大することによりイノベーションの加速を通じた我が国の成長力・国際競争力を強化することが目的です。

現在「第4次産業革命」とも呼ぶべきIoT、ビッグデータ、ロボット、人口知能(AI)等による技術革新が世界的に注目されています。日本としてもさらなる活用が期待されており、今回支援対象に加わりました。

■見直しの概要

下記の規定は、平成29年4月1日以降開始事業年度より適用されます。

(1)研究費の範囲の見直し/第四次産業革命型「サービス」の開発を支援対象に追加

新サービスの開発を目的とした業務に要する原材料費、人件費及び経費並びに委託費が支援対象に追加されました。

・大量の情報を収集する機能を有し、その全部又は主要な部分が自動化されている聞き又は技術を用いて行われる情報の収集

・その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェア(これに準ずるソフトウェアを含む)を用いて行われる分析

・その分析により発見された法則を利用した新サービスの設計

・その発見された法則が予測と結果の一致度が高い等打倒であると認められるものであること及びその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

 

(2)総額型の税額控除率の見直し等(増加型の廃止 ⇒ 総額型への統合)

総額型の研究開発税制については、これまで売上高対比の研究開発費割合に応じて、8~10%が控除されていましたが、見直し後は控除額が試験研究費の増減割合に応じて6~14%となります。また、増加型、高水準型、オープンイノベーション型については下記のようになります。

●増加型…廃止され「総額型」に組み込まれる
●高水準型…2年延長
●オープンイノベーション型…手続き要件の緩和

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2017年3月号よりご紹介いたしました。

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