配偶者控除の見直し(平成29年度税制改正)


平成29年度税制改正 配偶者控除見直し案の概要

平成29年度税制改正では「配偶者控除」が就業調整につながるため働く女性の進出を阻んでいるという指摘が入り「配偶者控除の廃止・夫婦控除の創設」が検討されました。しかし主婦層への配慮などからいったん見送られ「配偶者控除の見直し」が行われることになりました。まだ国会審議中ですが、改正内容は以下の通りとなる予定です。

■平成29年度税制改正 適用時期

所得税については平成30年分以後、個人住民税については平成31年分以後について適用となります。

■配偶者控除見直し案の概要

(1)配偶者の年収要件を150万円に拡大

現行では、配偶者が給与収入のみの場合、年収103万円(所得38万円)までは配偶者控除を38万円受けることができます。見直し後は、配偶者が給与収入のみの場合年収150万円(所得85万円)まで引き上げられます。

(2)納税者本人の年収に制限

配偶者控除・配偶者特別控除が適用される納税者本人の合計所得金額に所得制限が設けられます。納税者本人んの合計所得金額が900万円を超えると控除額が徐々に縮小し、合計所得金額が1,000万円超でいずれの控除も受けられなくなります。

配偶者控除見直し案の概要

 

男女問わず働く場合、所得税や住民税の他に社会保険(年金・保険)が関わってきます。パートでも、年収130万円(大企業では年収106万円※)を超えると、社会保険に加入しなければなりません。加入することで、社会保険料の支払いが発生します。今回の配偶者控除の見直しは、税制面(所得税・住民税)での緩和であり、働きたい人が就業調整を意識することなく働ける環境づくりへの一歩と言えるでしょう。

※短時間労働者の社会保険の運用拡大(平成28年10月1日より開始)従業員501名以上の大企業で働く方のうち、週20時間以上、月給88,000円以上の方が対象です。

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2017年3月号よりご紹介いたしました。

月次決算・税務顧問・税務申告・会計アウトソーシングに関するご相談は日本クレアス税理士法人まで

会計・税務のみでなく、相続・事業承継、人事労務・給与計算、労務相談、M&Aや助成金の申請支援など、
お客様の企業活動に必要なサービスをワンストップで提供いたします。

日本クレアス税理士法人へのお問合せはこちら お問合わせフォーム

> 日本クレアス税理士法人 サイトTOPに戻る <