申告期限とふるさと納税のワンストップ特例制度、譲渡所得の申告について
平成28年分の確定申告期間は、平成29年2月16日(木)~3月15日(水)となります。今回は確定申告前に確認しておきたい項目についてお伝えします。
■確定申告と国税の納税期間(平成29年の期間・納付期限)
確定申告期間:2月16日(木)~3月15日(水)
所得税:3月15日(水)まで
消費税:3月31日(金)まで
■ふるさと納税のワンストップ特例制度をご利用の方は申請書の郵送をお忘れなく
ふるさと納税をされた方で、ワンストップ特例制度をご利用の方は、申請書を忘れずに寄附をした自治体に郵送してください。平成28年1月1日~12月31日間の寄附を行った場合は、平成29年1月10日(火)までに申請書を送る必要があります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは?
給与所得者等がふるさと納税を行う場合、その寄附先が1年間に5自治体までなら、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
申請書の取得から郵送までの手順
1.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を用意する
記入する申請書は寄附証明に合わせて送付されることが多いですが、自治体によっては木藤に一緒に送付を申込むか、別途自治体へ連絡して送ってもらう必要があります。
2.添付書類を用意する
なりすまし防止のために「個人番号(マイナンバー)確認の書類」と「本人確認の書類」のコピーを申請書と一緒に郵送することが必須になりました。
3.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と添付書類を郵送する
必要事項を記入の上、寄附をした自治体へ郵送してください。
■譲渡所得の申告漏れにご注意ください
不動産を売買した場合は、譲渡所得として申告が必要です。譲渡所得とは、不動産の売却により生じた所得に対してかかる税金をいいます。
不動産を売却した場合は?
不動産の売却により売却益が出た場合は、確定申告が必要です。一方、譲渡損失がでた場合は税法上申告をしなくてもよいですが、場合によっては確定申告をすることにより、還付の可能性もありますので、申告するようにしましょう。譲渡費用や減価償却の計算など、専門家にご相談ください。
不動産取引があった場合、権利関係の登記情報が税務署に通知されるため税務署は全てを把握しています。そのため、不動産を売却したのに確定申告をしなかった場合、課税漏れを指摘されるケースもあります。
マイホームを(居住用不動産)を売却した場合は?
マイホームを売却した時は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。譲渡所得が3,000万円以下の場合は、特例を適用することで税金は発生しません。しかし、確定申告をしないとこの特例を受けることができないのでご注意ください。
平成28年分の確定申告とマイナンバーについて
平成28年分の確定申告書からマイナンバー(個人番号)欄が設けられ、記載が必要となります。確定申告書類の記載方法と確認書類の添付について、説明します。
■確定申告書類にマイナンバーを記載する
個人事業主の方や、会社員・アルバイト勤務の方など会社から給与収入を得ている方等が確定申告をする場合は、本人に割り当てられた12ケタの個人番号を確定申告書に記載します。
忘れがちなのが、控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーです。同居していない扶養の方がいる場合等は、早めに番号を収集するようにしてください。
現在、確定申告では、多くの添付書類が必要です。しかし、今後は、マイナンバーの導入により各行政機関同士が税務関係書類のやりとりをすることで、個人が提出すべき書類は少なくなる見通しです。将来的には、個人がパソコンを利用し「マイナポータル」にアクセスすることで、源泉徴収票などを取り出せるようになるかもしれません。
■確認書類の添付について
マイナンバーを記載する際には、なりすまし等防止の為に、番号確認書類及び身元確認書類の添付が必要になります。マイナンバー制度を理解し、確定申告の準備をしておきましょう(書面で提出する場合)
本人確認(番号確認及び身元確認)に使用する書類の例
◆個人番号カードをお持ちの場合、1枚で番号確認と身元確認ができます
◆通知カードの場合は、身元確認書類(運転免許証や健康保険の被保険者証など)が必要となります。
e-Taxを利用する場合
自宅等からe-Taxにより申告手続等を行う場合には、個人番号カードに内蔵された電子証明書の確認等により、本人確認を行いますので、確認書類を別途送付する必要はありません。ただし、e-Taxを自宅で行う際はICカードリーダーが必要となります。(ICカードリーダーは、家電量販店やインターネットで購入することが出来ます。
※個人番号カードには、公的個人認証に基づく電子証明書が格納され、自宅等からe-Taxで申告手続等を行う際に必要な電子証明書として使用できます。
確定申告に関するご不明点がございましたらお問合せください。
日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2017年1月号・2017年2月号よりご紹介いたしました。
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