「新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例」の創設


わが国初の固定資産税での設備投資減税である特例について

企業の国際競争力強化及び国内立地の促進を図るためには、設備投資環境の改善や法人税率の引き上げが急務です。こうした観点から、「新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例」が創設されました。この特例は、わが国初の固定資産税での設備投資減税であり、赤字の中小企業にも大きな効果があります。

■新たな機械装置の投資に係る固定資産税の特例とは

この特例は、中小企業者等(※)が、経営力を向上させるための事業計画である「生産性向上計画」を策定し、事業所管大臣の認定を受けると、固定資産税の軽減を受けることができるものです。要件を満たした機械装置を取得した場合、当該機械装置に係る固定資産税(税率1.4%)の課税標準が3年間は、2分の1に軽減されます。

※「中小企業等」とは次の法人又は個人をいう。①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人、または資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人。②常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

 

機械装置について
対象となる機械装置は、①160万円以上、②生産性1%以上向上、③10年以内に販売開始されたもの、の全ての要件を満たす、生産性を高める機械装置です。

適用期間について
適用期間は3年間で、平成30年度末までの投資が対象です。例えば、平成28年に取得した設備は、平成29年1月1日時点に所有する資産として申告され、平成29年、30年、31年の3年間、固定資産税が軽減されます。

■参考 東京都に立地する企業の法人税率実効税率の推移

法人税率が段階的に引き下がれられています。四半期開示に向けて、東京都に立地する企業について、法人税率、実効税率の推移をまとめました。

東京都に立地する企業の法人税率実効税率の推移

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2016年8月号よりご紹介いたしました。

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