建物付属設備・構築物等の償却方法の見直し(平成28年度税制改正)


平成28年度税制改正で、減価償却制度の見直しが行われました

平成28年度税制改正で見直しが行われた減価償却制度の改正点は、「建物附属設備」、「構築物」、「鉱業用原価償却資産」の償却方法について、これまで認められていた定率法が廃止されました。

■減価償却制度とは

減価償却制度とは、建物や機械装置等の減価償却資産の取得に要した金額を、耐用年数に分けて一定の減価償却方法等により、各年度に費用配分する制度です。

■改正の内容

「建物附属設備(エレベーターや自動ドア等)」、「構築物(塀、駐車場の舗装等)」、「鉱業用原価償却資産」については定率法による償却方法が廃止されます。

建物付属設備・構築物等の償却方法の見直し

■適用時期

平成28年4月1日以後に、取得した減価償却資産より適用されます。経過措置の適用はありません。

■改正の背景と影響について

会計基準の国際化に伴い、減価償却方法を定額法に一体化することが、以前より検討されてきました。今回の改正では、まずは投資拡大への影響の少ない資産について適用されました。

定額法は減価償却費が毎年一定なのに対して、定率法は購入当初は償却額が大きくなる仕組みです。早期費用化の点では、定率法の方が有利でしたが、今後は定額法に統一されます。

同一資産でも、平成28年3月までに取得した資産と、平成28年4月以後に取得する資産では、償却方法が異なります。会計上の償却方法の変更や、償却方法の一本化についても、念頭に入れておく必要があるでしょう。

 

2.施行日(2019年10月1日)以前に契約が行われた取引

(1)長期割賦販売等

施行日前に行った長期割賦販売等について、延払基準の方法により経理する取引

延払基準とは…?
支払期限の到来しない割賦金の部分については、現実に支払を受けたものを除き資産の譲渡等はなかったものとし、その部分を支払い期限の到来した時に試算の譲渡等が行われたものとして会計処理する取引

留意点
・「収益認識に関する会計基準」の導入により、販売時に収益を認識することになるため、割賦基準に基づく収益認識は認められなくなる(2018年4月より早期適用が認められ、2021年から強制適用)
・法人税においても新会計基準の導入にあわせ、延払基準は廃止となる(経過措置として2023年3月31日までに開始する事業年度までは適用可能)

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2016年5月号よりご紹介いたしました。

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