ジュニアNISAの創設~0から19歳の未成年者が利用可能~


NISA(少額投資非課税制度)の現状と、未成年者を対象としたジュニアNISAのポイントについて

平成28年4月1日より、ジュニアNISA(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)がスタートします。NISA制度は、平成26年より20歳以上を対象として始まりましたが、この制度を20歳未満の未成年者にも適用させようというのが、ジュニアNISAです。若年層の投資意識を高めるため、また、高齢者に偏る預貯金を若年層へシフトすることを促す目的で創設されました。

■NISAとは?

通常、株式等の投資で利益を上げた場合には、利益に対して約20%の税金がかかります。しかし、NISA口座を開設すると、「年間120万円まで」非課税投資枠を設けることができます。つまり、NISA口座で購入した上場株式120万円が仮に150万円になったとしても、運用者は税金がかからないというものになります。

■NISAの現状とは?

金融庁が発表した「NISA口座の開設・利用状況調査」(平成27年6月末現在)によると、NISA総口座数は921万2,167口座、NISA総買付額(総購入額)は5兆1,936億円に達しています。この金額は、大変大きな数字となっています。例えば、ユニクロの平成27年8月期連結決算の売上高が約1兆6,817億円ですので、その約3倍以上に、また平成26年のインバウンド消費額が2兆278億円(観光庁 平成27年版観光白書)ですので、その2.5倍以上になります。

■ジュニアNISAの主なポイント

ジュニアNISAの主なポイント

ジュニアNISAの主な注意点

(1)対象者は、制度の開始時点で20歳未満の者で、かつ、日本に在住している未成年者に限定されます。

(2)ジュニアNISAは、子どもの進学や就職の資金を準備する目的で創設されたため、3月31日時点で18歳である都市の前年の12月31日(例:高校3年生の12月31日)まで、払出しに制限があります。

※ジュニアNISAには、その他にも留意事項があります。実際に開始される際には、資料等をお読みの上ご判断ください。

まとめ

贈与税がかからない範囲での贈与は年間110万円です。ご両親や祖父母から110万円の贈与を受けた場合、その贈与の中で、ジュニアNISA口座を活用することが可能です。なお、NISAは投資ですので、元本割れ等のリスクはありますが、成長株を5年間保有するといったスタンスで活用するならば、例えば、学資保険と同じように学費を準備する目的で使うこともできますし、また、相続対策の一つにもなり得ます。ジュニアNISAをきっかけに、贈与や相続についてご家族で考えてみてはいかがでしょうか。

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2016年1月号よりご紹介いたしました。

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