中小企業向け所得拡大促進税制の変更


中小企業向け所得拡大促進税制の概要と、大きく変わった変更点

青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

対象事業年度は、2018年4月1日~2021年3月31日までに開始される事業年度が対象(個人は2019年分から)です。

■制度の変更点

(1)判定が簡便になりました

旧制度では、賃上げに関する判定の手続きが煩雑で、3つの要件を満たさなければ適用されませんでした。新制度では、以下の2つの要件を満たせば適用を受けることが可能です。

・継続雇用者給与等支給額 ≧ 継続雇用者比較給与等支給額 × 101.5%
継続雇用者(※1)への給与総額(賞与含む)が、前年度比で1.5%以上増加していることが要件です。

・雇用者給与等支給額 > 比較雇用者給与等支給額
国内雇用者(※2)に支払った給与/賞与の総額について、前事業年度から増加した金額の15%を税額控除します。

(2)控除割合が増加しました

給与/賞与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除できます。(調整前法人税額/所得税額の20%が限度です)

変更に係る注意点

新規設立の法人で、前事業年度がない法人は、1期目(2018年4月1日以降開始の事業年度)については適用できません。2期目以降に適用が可能です。

税額控除の計算(個人事業主と仮定)

雇用者給与等支給額(適用年度) …14,000,000円
比較雇用者給与等支給額     …12,000,000円
給与等の増加額         …2,000,000円
給与等の増加額 × 15%     …300,000円

パターン①調整前所得税額が1,000,000円の場合
1,000,000円×20%=200,000円 →よって200,000円の税額控除

パターン②調整前所得税額が2,000,000円の場合
2,000,000円×20%=400,000円 →よって300,000円の税額控除

 

用語解説

(※1)継続雇用者…以下の3項目を全て満たす者を指します。
(1)前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
(2)前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保管の一般被保険者である
(3)前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない

(※2)国内雇用者…法人又は事業所の使用人で、パート、アルバイト、日雇い労働者も含みます。但し、役員や個人事業主の親族等は除かれます。

 

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