ふるさと納税の改正点・注意事項(2019年度税制改正大綱)


寄附金控除に関する、総務大臣の指定団体について

2019年度税制改正大綱により、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が相違工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付している地方公共団体についてふるさと納税の対象外とできるよう、総務大臣が指定した団体に限り、寄附金控除が受けられるように制度が改正されました。

■総務大臣の指定を受けた団体が対象

各自治体が総務大臣に申請書を提出し、基準に適合するものを指定団体として認定します。原則、申請書の指定期間は1年間です。(指定期間は10月1日から翌年9月30日まで)

2019年に限り、指定期間が異なりますのでご注意ください。詳しくは下記をご覧ください。

 

2019年6月1日より指定団体から外された団体(5団体)…2019年6月1日以降の寄附金は、寄付金控除の対象外

都道府県:東京都(※)
市区町村:小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県)

東京都からは申請書の提出がなかったため、ふるさと納税の対象とはならない。

 

2019年6月1日から2019年6月30日までにかかる指定団体(43団体)…総務省の基準に適合しなければ指定団体より外され、2019年10月1日以降の寄附金は、寄附金控除の対象

北海道:森町 八雲町
宮城県:多賀城市 大崎市
秋田県:横手市
山形県:酒田市 庄内町
福島県:中島村
茨城県:稲敷市 つくばみらい市
新潟県:三条市
長野県:小谷村
岐阜県:美濃加茂市 可児市 富加町 七宗町
静岡県:焼津市
大阪府:岸和田市 貝塚市 和泉市 熊取町 岬町
和歌山県:湯浅町 北山村
岡山県:総社市
高知県:奈半利町
福岡県:直方市 飯塚市 行橋市 中間市 志免町 赤村 福智町 上毛町
佐賀県:唐津市 武雄市 小城市 吉野ヶ里町 上峰町 有田町
宮崎県:都農町
鹿児島県:鹿児島市、南さつま市

43団体に寄附をお考えの方は、2019年9月末までに寄附されることをお勧めいたします。また、2019年10月以降に寄附をされる場合、総務省のHPより指定団体に該当するかご確認後、寄附を行ってください。

 

2019年6月1日から2020年9月30日までに係る指定団体(1,740団体)
対象自治体は、総務省HPの「ふるさと納税に係る総務大臣の指定について」をご覧ください。

■指定期間中の寄附が対象

総務大臣指定団体に対して指定期間中に寄附したものが寄付金控除の対象となります。指定団体から外れた自治体に関しても、外れる前に寄附した寄附金は寄付金控除の対象となります。

2019年中に寄附された領収書は指定団体から外れた自治体でも捨てずに、確定申告時にお送りください。

 

日本クレアス税理士法人が発行している医療向け情報誌「CLIENT(クライアント)」2019年7月号よりご紹介いたしました。

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