年末調整-そろそろ準備を始めましょう


令和2年から変更がある様式について

9月下旬となり年末調整の準備を始める時期となりました。令和元年の年末調整について変更点はありませんが、令和2年から変更がある様式があります。

そのうち、当年中に従業員に提出してもらうことの多い、翌年の「給与所得者の扶養控除等申請書」についてご案内します。

(1)令和2年からの扶養控除等申請書

青色で囲った「単身児童扶養者」の部分が追加されました。地方税法の改正により、単身児童扶養者に該当する場合には、児童扶養手当法に規定する自動扶養手当の支給を受けている事実などを記載した「給与所得者の扶養親族申請書」を提出しなければならないこととされたことから、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が追加されました。

また、源泉控除対象配偶者や扶養親族の所得要件が以下のように変わることにより、記入する際には、注意が必要です。

給与収入要件は変わりませんが、給与所得控除の引き下げにより、所得要件は変更になります。

(2)年末調整のポイント

年末調整は、一時的に業務量が増大してご担当者様に負担のかかる業務です。期間内に、データ入力や税務計算、源泉徴収票の発行、給与支払報告書の送付等の業務を行わなくてはなりません。

☑ 扶養控除等申請書などの書類の回収漏れはありませんか?
☑ 今年入社の社員から前職の源泉徴収票を入手していますか?
☑ 保険料控除の証明書など、必要な書類の添付漏れはありませんか?
☑ 保険料控除の「新」「旧」の区分を間違えていませんか?
☑ 配偶者所得の金額に間違いはありませんか?(収入金額で計算していませんか?)

日本クレアス税理士法人では、年末調整業務(各種申請書の準備、データ入力、税額計算、源泉徴収票の発行、給与支払報告書の送付)を代行しております。「コストを削減したい」「業務委託を進めたい」とお考えの方は、10月末までにご相談くださいますと令和元年の年末調整から承ることが可能です。

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「ANGLE(アングル)」2019年10月号よりご紹介いたしました。

年末調整に関するご相談は日本クレアス税理士法人まで

数多くの企業様を支援してきた豊富な実績により
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