税制改正-「事業所得」「給与所得」「住宅借入金等特別控除」の控除関係のトピックス


2018年度税制改正により、2020年の確定申告から事業所得及び給与所得について変更になる「事業所得」「給与所得」「住宅借入金等特別控除」の控除関係のトピックスをご紹介します。

事業所得編

青色申告特別控除額及び基礎控除額が変更になります。

改正①
青色申告特別控除額が現行65万円 → 55万円
基礎控除額が現行38万円 → 48万円 に変更になります。

改正②
改正後の55万円の青色申告特別控除の適用要件に加え、電子申告又は電子帳簿保存を行うと引き続き65万円の青色申告控除が受けられます。※当法人で申告をしている方は、65万円の控除が受けられます。

給与所得編

1.給与所得控除が一律10万円引き下げ
給与所得控除が一律10万円引き下げとなります。
また、上限額の適用される給与等の収入金額が1,000万円→850万円へ、上限額が220万円→195万円へとそれぞれ引き下げられています。

<給与所得控除額の改正前・改正後の比較>

給与等の収入金額 改正後(改正前)
162.5万円以下 55万円(63万円)
162.5万円超180万円以下 その収入金額×40%‐10万円(その収入金額×40%)
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円(その収入金額×30%+18万円)
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円(その収入金額×20%+54万円)
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円(その収入金額×10%+120万円)
850万円超1,000万円以下 195万円(その収入金額×10%+120万円)
1,000万円超 195万円(220万円)

 

2.基礎控除額が10万円引上げ及び所得限度額を設定
合計所得が2,400万円以下については、基礎控除額が38万円から48万円へ引き上げられました。
合計所得が2,400万円超の方につきましては、下記の表のとおりです。※2,400万円超の方が年末調整にて基礎控除を受ける場合、「給与所得者の基礎控除申請書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。

<基礎控除額の改正前・改正後比較表>

合計所得金額 改正後の基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超

 

3.各種所得控除をうけるための扶養親族の合計所得金額の要件の見直し
下記の通り、各種控除の合計所得金額の要件が変更になっています。

<合計所得金額の改正後>

控除内容 改正後(改正前)
控除対象扶養親族 48万円以下(38万円以下)
源泉控除対象配偶者 95万円以下(85万円以下)
配偶者特別控除 48万円超133万円以下(38万円超123万円以下)
勤労学生 75万円以下(65万円以下)

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設

2019年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられたことにより、個人が消費税率10%である住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までに自己の居住の用に供した場合、一定の要件を満たせば、住宅借入金等の特別控除の控除期間が延長されることとなりました。※消費税率8%適用の住宅については、特例の対象外となります。

変更点:住宅借入金等特別控除の控除期間が10年から13年に延長されます。
1年目から10年目までは、現行の制度が適用されます。11年目から13年目までは下記のように控除額が計算されます。①②のうちいずれか少ない方が控除額となります。

■A:一般住宅(下記のB以外)の場合
①住宅借入金等の年末残高(上限4,000万円)×1%
②建物価格(上限4,000万円)の2%÷3

■B:認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
①住宅借入金等の年末残高(上限5,000万円)×1%
②建物価格(上限5,000万円)の2%÷3

(注)

◆認定長期優良住宅…長期優良住宅棟の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの

◆認定炭素住宅…都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物に該当する家屋若しくは同法の規定により低炭素建築物とみなされる特定建築物に該当する家屋で一定のもの

◆建物価格について…特例分は、補助金及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しない金額をいいます

 

日本クレアス税理士法人が発行している広報誌「CLIENT(クライアント)」2019年11月号よりご紹介いたしました。

税制改正に関するご相談は日本クレアス税理士法人まで

「ベンチャー企業」から「東証一部上場企業」までをフルサポート。
月次決算・税務顧問・会計・税務調査対応など貴社に最も適したサービスをご提供いたします

日本クレアス税理士法人へのお問合せはこちら お問合わせフォーム

> 日本クレアス税理士法人 サイトTOPに戻る <