消費税の総額表示の「完全」義務化(Vol.507)


中村亨の「ビジネスEYE」です。

毎回好評をいただいている「徹底解説!税制改正セミナー」令和3年度版の開催日程が決定いたしました。

セミナーでは、令和3年度の税制改正大綱のうち、法人税、消費税の重要なポイントについて実務上の留意点を踏まえ分かりやすく解説いたします。オンラインで全国どこからでもご参加いただけます。よろしければぜひご参加ください。

★【税制改正セミナー】徹底解説!令和3年度税制改正セミナー《NEW》

・日時   3月24日(水)15:00-17:00
・主催   日本クレアス税理士法人
・参加   無料(オンラインor来場)
・申込   https://j-creas.com/seminar/5996/

令和2年度の税制改正大綱は、主に大きく2つに分かれています。

1つ目はビジネスを変化させるための取り組み(デジタル化や脱炭素化、雇用促進など)を支援する内容と、中小企業やM&A(企業の合併買収など)の支援、つまりは「今後の企業の成長力の強化支援策」が挙げられます。

2つ目は新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた家計などを支援し、「ウィズコロナ・ポストコロナの経済再生策」の減税措置等となります。

本セミナーでは、令和3年度の税制改正大綱のうち、法人税、消費税の重要なポイントについて実務上の留意点を踏まえ分かりやすく解説いたします。

また、電子帳簿保存法制度の大幅な緩和が行われるため、リモートワークへの対応等、実務において留意すべきポイントについてご説明いたします。

●〇●【税制改正セミナー】視聴方法詳細やお申込みはこちらから
https://j-creas.com/seminar/5996/

 

さて、今回のビジネスEYEでは令和3年4月1日から開始する「消費税の総額表示義務化」についてご紹介します。

消費税の総額表示の「完全」義務化

総額表示の義務化は、以前の消費税法改正により平成16年4月1日からすでに始まっていました。しかし、事業者への負担を配慮する観点から、消費税転嫁対策特別措置法により義務化を猶予する特例期間が設けられていました。

この特例期間は平成25年10月1日から令和3年3月31日までですので、いよいよ総額表示の完全義務化は、令和3年4月1日からスタートすることになります。

令和3年3月31日までの特例期間中は「○○円(税抜)」や「税抜価格+税」など誤認防止措置を講じていれば税抜価格表示が可能でしたが、4月1日からは税抜価格のみの表示は認められなくなりますので注意してください。

実務上のポイント

実務上は、4月1日までに,全ての商品の切替が完了していない場合も想定されるかと思われます。その場合,幾つかの商品本体に税抜価格のみの表示が残ることになるかもしれませんが、この場合には上述例にある値札やPOPなどで商品の「税込価格」が一目で分かるようにする、税込価格を表示したカード等を挟み込むなどを行えば総額表示に該当することになります。

また,インターネットやカタログなどの通信販売において,ウェブ上やカタログ上で「税込価格」が表示されていれば,送付される商品自体に「税抜価格」のみが表示されていたとしても,総額表示の義務違反にはならないとされております。

日本クレアス税理士法人のWebサイト「税務トピック」では、具体的な表示方法の例など、更に詳しく解説をしています。併せてご参考ください。

●〇●【税務トピックス】令和3年4月1日開始「消費税の総額表示」完全義務化
https://j-creas.com/tax-topix/6204/

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