2026.04.23
相続
孫に財産を相続させたいのですが?~孫への相続のポイント~

相続が発生した場合、遺産を相続できる人を法定相続人と呼びます。
基本的には配偶者やお子様、親、兄弟になりますが、お孫さんに相続をして欲しいと考えている方も、中にはいらっしゃるかと思います。
お孫さんに相続させたい場合にはどうすればいいのか、相続できる割合はどれくらいなのか、そしてメリットやデメリットについても気になるところです。
そこで今回は、お孫さんに相続をさせる方法や、メリット・デメリットについて幅広く解説いたします。
1そもそも孫が遺産を相続することができるの?
民法では、亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐ人(相続人)の優先順位を定めていて、遺産をもらう権利のある人を「法定相続人」といいます。
配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外は被相続人の子どもが優先的に法定相続人となるため、
原則的に孫が遺産を相続することはできません。
2孫に遺産を相続させたい場合はどうしたら良い?
通常、孫は法定相続人になれないため遺産を相続できませんが、
以下の対策を取れば孫に遺産を相続させることができます。
1)遺言書を作成して、孫に遺贈すると記載する
遺言書の記載内容は法定相続よりも優先されるので、遺言書によって孫に遺産を受け継がせる意思を示すことで、孫にも遺産を相続させることができます。
2)孫と養子縁組をする
孫を養子にすれば、被相続人の子どもとなるため、法定相続人として遺産を相続させることができます。
3)代襲相続人となる
代襲相続とは、被相続人の子どもに代わり、その子ども(被相続人の孫)が相続人になることをいいます。
代襲相続は選択をするものではなく、相続人である子どもが相続人よりも先に亡くなっているなどの場合に自動的になるものです。
4)孫を保険金受取人とする生命保険に加入する
死亡保険金に加入し受取人を孫にすることで、遺言書での意思表示や養子縁組のようなことをしなくても孫に遺産を渡すことができます。
これは生命保険が民法上の相続財産ではなく、税務上みなし相続財産として取り扱われる性質を持っているからです。
3孫が財産を相続するメリット・デメリットは?
まずメリットは、遺産を親から子へ、子から孫へと2回にわたって引き継いだ場合、それぞれ相続税が課税されますので2回課税されることになりますが、
孫へ直接遺産を引き継いだ場合は、相続税の課税は1回で済みますので節税となる可能性があります。
また、孫と養子縁組を行った場合は、相続税の基礎控除が増えるので一定の節税効果が期待できます。
一方、デメリットは、孫が遺産を引き継ぐ場合、相続税額の2割加算が適用される点です。
相続税額の2割加算とは、配偶者と一親等の血族(子、父母)以外が財産を相続した場合、税額が1.2倍になる制度のことで、以下の方が対象となります。
①被相続人の配偶者、父母、子ではない人
②被相続人の養子として相続人となった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人にはなっていない人
つまり、孫が財産を引き継ぐ場合、代襲相続として遺産を引き継いだときは2割加算の対象となりませんが、
遺言書や養子縁組により遺産を引き継ぐ場合は、2割加算の対象となります。
また、死亡保険金の場合、非課税枠があり相続税の負担を軽減することができるのですが、孫への死亡保険金の場合、
非課税枠で節税できないというデメリットがあります。
4トラブルにならないために生前からやっておくことは?
孫は本来、相続人ではないため、孫に相続させることで他の相続人が相続できる財産が減ってしまうことになります。
孫を養子にした場合、実子とトラブルになることも考えられます。
トラブルを避けるためにも、生前に相続人である配偶者や子どもに、孫に相続させる意思を伝え、理解を得ていることでトラブルを軽減することができます。
遺言書を作成していれば、記載どおりに遺産分割を行わなければならないため、確実に孫に遺産を相続させることができる上に、遺産分割協議でトラブルが生じる可能性を減らすことができます。
ただし、遺言書の内容が、相続人の遺留分を侵害してしまうほど孫に渡すとなっている場合は、遺留分をめぐる争いとなり、
かえってトラブルの原因になることも考えられます。
孫にだけ多くの財産を渡すことがないように、それぞれの相続人の立場になって、内容を確認しながら作成するとよいでしょう。
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