2026.07.21
相続
認知症対策は何から始めればいい?
~家族信託と任意後見制度~
認知症になると銀行口座が凍結される可能性や、不動産の管理や売却の際に支障が生じる、相続の問題、詐欺被害など
様々な財産管理対策が必要になる可能性が高くなります。
その対策の一つとして家族信託と任意後見制度がありますが、認知症を発症しても手続きができるのか?
そもそも認知症であるとどのように判断したら良いのか?など、
実際に認知症になった場合の財産管理についてさまざまな疑問があると思います。
そこで今回は、認知症に伴う財産管理の事前対策についてご説明いたします。
1認知症を発症した場合、本人の財産管理はどうする?
認知症が発症した場合、本人が財産管理をすることは困難になることが想定されますので、
事前に家族信託を利用して、子どもや兄弟などが受託者となって、本人に代わって生活における財産管理全般を担うことで、
認知症である方の財産管理問題を解決することにつながります。
契約の締結は当事者に意思能力がある場合にのみできると、民法に明記されているため、
認知症により意思能力が失われている状態と判断されれば家族信託契約を締結することはできません。
一方、判断能力が十分なうちに利用できる制度として、家族信託のほかに任意後見制度があります。
任意後見制度は、本人が認知症などで判断能力が不十分になる前に、公正証書で契約しておくものです。
認知症になる前の契約や、契約の内容を理解できる判断能力が必要であること、認知症や資産凍結への対策、
元々財産を所有している本人が財産管理を任せる人(後見人)を選べる点で、家族信託と共通しています。
2家族信託と任意後見制度の違いは?
財産管理の始まりは判断能力が不十分になる前か、後かという点が異なります。
任意後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった段階で、本人や家族が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをして、
任意後見人の働きを監督する任意後見監督人が選任されることで契約の効力が発生します。
そのため、任意後見制度は本人の意思決定能力が欠如しない限りは財産管理をすることは認められません。
それに対して、家族信託は、契約を結んだタイミングで効力が発生するため、認知症になり判断能力が不十分になる前からでも受託者に財産管理を任せることも可能です。
また、任意後見制度には、被後見人の住まいや医療、介護、日常生活に関する事務を任意後見人が代わりにできる身上保護が認められていますが、
家族信託には認められていません。
家族信託の受託者の権限は、あくまでも財産の管理・運用・処分に限られます。
3家族信託に必要な条件とは?
家族信託に必要な条件は例えば以下の項目があります。
(1)財産の管理・運用・処分などを託す人(受託者)がいること
家族信託では元々の財産所有者(委託者)から受託者に財産を信託し、受託者がその財産管理をすべて担います。
(2)委託者から受託者に財産が移転されること
信託では家族信託に限らず信託された財産の所有権が委託者から受託者に移転する形で、管理が行われます。
ただし、家族信託により親の財産を子どもに所有権が移転しても、子ども自身の財産とは区別して扱われ、
信託契約で決めた用途でしか財産を管理できません。
(3)受託者に財産の管理処分権限があること
家族信託では、財産に関する権利を財産権と管理・処分権に分け、管理・処分権を信頼できる家族に信託します。
そのため、認知症を発症してしまっても、元々の所有者は財産権を持ちながら、運用や処分を家族に任せることができます。
(4)受益者と受託者の信認関係が確立されていること
受託者が信頼できない人であると、財産管理や家族信託の利用そのものに問題が生じてしまうなど、委託者の将来にも影響を及ぼしてしまうため、
家族信託では受益者と受託者の信認関係の確立が大切になります。
4まとめ
家族信託契約の締結は、当事者に意思能力がある場合にのみできるため、医師により認知症と診断され、
意思能力が失われている前に家族信託契約を締結することが重要です。
家族信託には受託者が重要な役割を担っており、財産の所有権が委託者から受託者に移転し管理・処分権が委託者に与えられるため、
信頼できる受託者を選定することが家族信託を有効に活用するためのポイントとなります。
また、認知症発症後の財産管理の問題を解決するには家族信託は有効ですが、身上保護が認められていない等デメリットもあるため、
それぞれの特徴やメリットデメリットを把握することが大事です。
必要に応じて家族信託よりも任意後見制度を選択または、家族信託と任意後見制度の併用により、
認知症による財産管理の問題を検討していただきたいと思います。
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